3月議会最終日に議会の自主解散決議の審議がありました。
新聞報道でも出ております。
決議案可決には、地方議会の自主解散に関する特例法に基づき、
4分の3以上の議員が出席し、
5分の4以上の賛成が必要です。
結果は出席22人で、10人が賛成、12人が反対、4人が退席でした。
(定数28ですが、この時点では欠員2)
今回の議会では、茨木市長選挙と9ヶ月のズレが生じている茨木市議会議員選挙を同日選挙の実現に向けて、自由民主党・絆会派より、解散の決議案が出されました。
同日実施で4,500万円の経費削減、市長選挙の投票率の向上などのメリットがあり、解散の意義については否定するものではありません。
一方、解散の根拠となる「地方議会の自主解散に関する特例法」は、東京都議会の汚職事件を契機として、都議会を解散させるために1965年、緊急制定されました。
世論の著しい高まりを踏まえることが立法趣旨としてあり、「世論の高まり」をどう捉えるかということもポイントとなります。
その点については、本市においてまだ達していないのではないかという判断をしました。
また、今回の決議によって、即日解散となっても4月7日の市長選には同日実施できず、4年後という不確定要素であること、
二元代表制として、市長選と市議選がずれていることにより、その時点の民意を反映につながること等といった理由で、今回は反対することとしました。
非常に悩みに悩んだ結論です。
国会議事録を参照したことはもちろんのこと、
中之島図書館に行って、1965年の月間「地方自治」を閲覧して立法過程を確認し、
本市中央図書館のレファレンスでも、制定1年後の自治省判断の記事(朝日新聞)を複写してもらいました。
議会のあり方、自分自身の議案の向き合い方を改めて考えさせられました。